衛生基準
おしぼりの衛生基準
厚生省「環指157号」おしぼりの衛生的処理に関する指導基準
(1)変色及び異臭がないこと
(2)大腸菌群が検出されないこと
(3)黄色ブドウ球菌が検出されないこと
(4)一般細菌数は一枚当たり10万個を超えないことが望ましいこと
貸おしぼりを提供する営業施設
(1)借用後4日を過ぎたおしぼりは客に提供しないこと
(2)おしぼりは手指及び顔面等を清潔にするための用に供すること
(3)おしぼりを客に提供するときは加温すること
加温しないときは4℃以下にすることが望ましい
(4)使用済みのおしぼりは、ふた付きの容器等に入れておくこと
おしぼりの消毒方法
(1)塩素剤等による消毒
さらし粉、次亜塩素酸ナトリウムの遊離250ppmの水溶液中に3分間以上浸すこと
(2)熱湯等による消毒
80℃以上の熱湯に10分以上浸すか、又は、100℃以上の蒸気に10分間以上触れさせるこ